エステティック業界は、専門的な知識と技術に基づく「サービス業」として広く認識されていますが、その運営には複数の監督省庁が関わっており、関連法規や規制が複雑です。そのため、美容サロンは関連法規を理解し、法令を遵守することが求められます。
協会では、業界の慣行や専門知識に精通したアドバイザーが、特定商取引法に基づく文書や取引に必要な書類のリーガルチェック、ひな形の提供、オリジナル書面の作成を支援しています。
口頭契約は、その内容が明確に記録されないため、トラブルの原因となる可能性があります。したがって、書類による記録または電子記録(メール、SMS、SNS)での保管が重要です。

協会では加盟サロンに対し、以下の書類を提供しています。

リーガルチェックやオリジナル書面の作成をご希望の場合は、直接協会担当者までご連絡ください。


エステティック契約書

特定商取引法(法第42条)義務付けのある書面。

契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

・役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額上記の金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項
・中途解約に関する事項/事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全措置の有無、その内容
・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・特約があるときには、その内容


概要書面(事前説明書)

特定商取引法(法第42条)義務付けのある書面。

契約の締結前には、契約の概要を記載した書面(概要書面)を交付しなくてはなりません。
「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・役務の内容
・購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
・金銭の支払い時期、方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項中途解約に関する事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全に関する事項
・特約があるときには、その内容


推奨商品購入申込書

推奨商品として本人の意思で購入した旨を記載した物販専用の書面。

推奨商品とは、いわゆる「おすすめ品」のことであり、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品です。
サロン側が返品に応じれば、返品できますが、関連商品と違い、クーリングオフ、中途解約時に返品できるという定めがありません。


サービス期間延長届け

引越し、結婚、妊娠等により長期間サービスを休止する場合の書面。

サービス期間のスタートと終了を明確にします。


未成年者契約同意書

婚姻経験のない 18歳未満の未成年者が契約する場合、両親権者(父母の2人分)または後見人の同意が必要です。


無料サービス確認書

ご優待券や無料券など、お客様に無償にて提供する際、サービス内容と期限を明確にした書面。

無料サービスを最初に提供すると、それだけで解約されてしまうケースもあります。
無料サービスは有料コース終了時に提供するのが好ましいでしょう。


美容施術明細書

特定継続的役務対象外(5万円未満)の契約時に利用する書面。


和解合意書

トラブル後、和解合意内容を記載した書面。。


口頭契約の場合はその内容がはっきり記録されていないためトラブルの原因につながります。
書面での記録を保管するようお勧めいたします。