協会規約

第1章 総則

第1条(名称)
当法人は、一般社団法人 日本医療・美容研究協会と称します。(以下、「本協会」または「本法人」と呼びます。

第2条(主たる事務所)
本協会の主たる事務所は、以下の住所に置く。
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番30号 横浜西口加藤ビル6階

第3条(目的)
本協会は、リスクマネジメントを主要な業務とし、美容サロンにおけるコンプライアンス遵守と包括的なサービスの提供を通じて業界の健全化を目指します。エステティックビジネスは美容関連法規や特定商取引法、消費者基本法など多くの法律に囲まれており、SNSの普及により情報が大量に出回る現代では、従来のリスク管理では対応が困難となっています。そのため、協会では専門家と連携し、より専門的なリスクマネジメントを実践しています。これにより、業界の経営者や従業員がリスクを回避または軽減し、安心して事業に取り組む環境を整えます。さらに、協会では消費者保護のための相談窓口を設置し契約トラブルや施術トラブルへの解決策を提供しています。また、廃業や倒産によりサービスを受けられなくなった顧客を、協会に加入している加盟店に引き継ぐ支援サービスを実施し、顧客の信頼を保持しています。医療・美容・エステティック事業の相互理解を促進し、安全性を担保したサービスを提供することを目指します。

第4条(本協会の活動)
<医療サポート>
1. 提携医療機関または協力医療機関によるドクターサポート
2. 協会顧問医によるサポート
3. 医師による画像診断サポート
<保険とリスク管理>
4. ワイドサポート制度(施術賠償保険)の提供
5. 美容関連問題の相談
<法務と美容コンプライアンス>
6. 各種書面の整備とリーガルチェック
7. 士業によるサポート
<ブランド力の向上と経営サポート>
8. 無事故サロン認定制度(エントリー制)
9. 消費者保護とサロンマッチングによる送客支援
10. クレジットカード決済サービスの提供
<消費者保護への取り組み>
11. 消費者窓口の設置
12. 顧客引き継ぎ救済支援(エントリー制)

第5条(非営利性に関する規定)
1. 剰余金の分配の禁止
・本法人は、剰余金の分配を行わないものとし、法人の事業活動に必要な資金として再投資するものとする。
・年度末における剰余金の状況については、社員総会での確認を経て、次年度の事業計画に反映する。
2. 解散時の残余財産の処分
・本法人が解散した場合、残余財産は、国、地方公共団体、または公益的な団体に贈与するものとし、その具体的な処分方法については、解散時に社員総会の決議により定める。
・残余財産の評価結果を基に、社員総会を招集し、処分方法を提案する。
・提案された処分方法について、社員の議決権の過半数で承認を得る。
・承認された処分方法に基づき、実施し、処分結果を次回の社員総会で報告する。
3. 利益の不当な配分の禁止
本法人は、剰余金の分配および解散時の残余財産の処分に関する上記規定に違反する行為を決定し、または行ったことがないことを確認する。
4. 理事の構成に関する規定
本法人においては、理事およびその親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることを定める。

第2章 社員総会

第6条(社員総会)
本協会の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

第7条(開催地)
社員総会は、主たる事務所で開催する。

第8条(招集)
社員総会の招集は、理事が決定し、招集する。

第9条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

第10条(決議権)
各社員は、各1個の議決権を有する。

第11条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

第12条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。なお作成された議事録は、PDFファイルやWord文書として保存し、専用のデジタルフォルダーに格納する。

第3章 役員等

第13条(役員の設置等)
本法人に次の役員を置く。
理事:1名以上、3名以内とする。
監事:設置しないものとする。
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
3. 代表理事を理事長とし、理事のうち1名を副理事とすることができる。

第14条(選任等)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 理事長および副理事は、社員総会の決議によって理事の中から選任する。

第15条(理事の職務権限)
理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2. 副理事は、理事長を補佐する。
3. 理事長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を社員総会において報告しなければならない。

第16条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

第17条(解任)
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であり、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第18条(報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、社員総会の議決をもって定める。

第19条(取引の制限)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
1. 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2. 自己または第三者のためにする当法人との取引
3. 本法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における法人とその理事との利益が相反する取引

第20条(責任の一部免除または限定)
本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2. 本法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第4章 理事会

第21条(構成)
本法人に理事会は置かない。

第22条(透明性確保のための監査方針)
加盟店は、本法人の業務の透明性を確保するために、第三者機関を設置し、少なくとも2名の専門家による監査を行うものとする。

第5章 基金

第23条(基金の拠出)
本法人は、基金を引き受ける者の募集を行うことができる。
2. 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3. 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計算

第24条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

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