ワイドサポート制度(施術賠償保険)のご案内
本ページは、プレミアムサービスに付帯している「ワイドサポート制度(施術賠償保険)」(以下、本制度)の内容を詳細に記載した概要ページです。
本制度の内容、補償内容、プラン、特約など重要文章が記載されています。
ご契約の前に必ずお読みください。

本制度の補償対象者
プレミアム会員であり、美容目的の施術を行うエステティックサロン及び美容院が本制度の補償対象者(被保険者)となります。

補償の対象となるエステ業務
1.下記あるいは下記に準ずる美容目的の施術とします。
フェイシャルケア・痩身・脱毛 ・ボディケア・メイクアップ・ネイルケア・まつ毛パーマ・まつ毛エクステンションなど。
2.保健所に理容所・美容所登録されているサロンで行われる理容及び美容行為も対象となります。

補償対象外のエステ業務
1.レーザー光線などを毛根部分に照射し、毛乳頭・皮脂腺開口部などを破壊する行為(医療類似行為)は補償対象外です。
2.美容所登録を持つエステティックサロンで美容師資格者によって行われる、まつ毛パーマ及びまつ毛エクステンション施術のみが補償の対象です。
3.針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨などの色素を入れる行為、酸などの化学薬品を皮膚に塗布して、シワ・シミなどに対して表皮剥離を行う行為は補償対象外です。
4.「あはき法(あん摩・鍼灸等の民間療法)」のサービスに起因する事故は補償対象外となります。その他、判断の困難な施術については、法令に従って保険会社が判断します。

保険金をお支払いできない主な事例
・故意による事故
・新規契約前に発生した事故及び満期更改されない場合の満期後に発生した事故、あるいは解約後に発生した事故
・美容クリニックなどによる受診の自由診療などの費用
・自動車・航空機事故に起因する事故
・戦争・変乱・騒じょう・労働争議に起因する賠償責任
・地震・噴火・津波に起因する賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体障害に対する賠償責任など。

保険期間
プレミアム会員の入会手続きから退会まで補償は継続されます。
※会費の収納ができない場合、事故が発生しても補償対象となりません。

【 ワイドサポート制度の内容 】
※支払限度額・免責は、下記のプラン表をご覧ください

1.エステティック行為によるお客様への賠償補償
エステティックサロンの営業中に提供するサービスに起因して、お客様や第三者の身体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償を負った場合に保険金をお支払いいたします。ただし、補償の対象は施術行為と因果関係が明確な事故に限ります。
※A フェイシャルケア・痩身・脱毛 ・ボディケア・メイクアップ・ネイルケア・まつ毛パーマ・まつ毛エクステンションなど。
また、保健所に理容所、美容所登録されているサロンで行われる理容及び美容行為も対象となります。
※B エステティックサロンが提供するサービスに関連する事故で、サロンの利用後48時間以内に発生または発見されたものを補償対象とします。
1.の主な事故例
*脱毛施術をした際に、お客様の肌をヤケドを負わせてしまった。
*フェイシャルケアをした際に、誤った化粧品を使用してしまいお客様の肌が損傷してしまった。
*ボディケアをした際に、オイルが肌に合わずお客様の肌がかぶれてしまった。
*まつ毛カールをした際に、お客様の目の周辺がかぶれてしまった。
*まつ毛エクステンションをした際に、不注意により接着剤がお客様の目に入り炎症してしまった。

2. エステティックサロン店舗管理上の賠償補償
エステティックサロンの施設の管理・業務(エステ行為は除く)の遂行に起因し、お客様やその他の第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。
2.の主な事故例
*窓際に置いてあった花瓶が落下して、お客様の洋服を汚してしまった。
*エステティックサロン内の器材が倒れて、お客様がケガをしてしまった。
*エステティックサロン内にて水が漏れ、階下のテナントに損害を与えてしまった。
*立て看板が転倒し、通行人がケガをしてしまった。

3. 事故対応特別費用
エステティックサロンにて事故が発生した場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が認識した場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用など)を補償します。
3.の主な事故例
*エステ施術中の事故により、お客様がヤケドをした際に提携の病院にタクシーで送った時のタクシー代。
*エステ施術中の事故により、お客様がヤケドをした際にお支払いした見舞金。

4. 人格権侵害による賠償補償
エステティックサロン(被保険者)が仕事の遂行によって保険期間中に生じた次のいずれかに該当する不当な行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いいたします。
1.不当な身体の拘束による事由の侵害または名誉棄損
2.口頭、文書、図面、その他これらに類する表示行為による名誉棄損またはプライバシーの侵害
4.の主な事故例
*従業員のお客様の容姿についての不適切な発言により、名誉棄損の訴訟を受け、賠償責任を負うことになった。
*従業員によるお客様のプライバシー情報の無断漏えいにより、プライバシー侵害の訴訟が起こされ、企業が賠償責任を負うことになった。

5. 第三者医療費用の補償
賠償責任の有無にかかわらず、偶然な事故によりエステティックサロン内で第三者がケガ・身体の障害が発生し、被保険者が医療費用および葬祭費用を実際に支出することにより被る損害を補償します。ただし、エステティック行為に起因する 場合は対象外となります。
5.の主な事故例
*エステティックサロン内でお客様が転倒しケガをした。店舗には責任が無かったが治療費を負担した。

6. 生産物賠償(製造責任は含まない)
エステティックサロンにて販売した商品に起因して、お客様やその他の第三者の身体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。
6.の主な事故例
*販売した化粧品に問題があり、使用したお客様の肌が荒れてしまった。
*化粧品販売時に使用方法を誤って説明したために、お客様の肌に湿疹ができてしまった。

7. 受託者賠償
エステティックサロンへご来店いただいたお客様からの一時的な預かり品を店舗内で管理している間に、火災・盗難・紛失もしくは取扱い上の不注意により損害を与えてしまったために、お客様に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。
7.の主な事故例
*お客様からお預かりしたコートを汚してしまった。
*お客様からお預かりしたバッグを紛失してしまった。

ワイドサポート制度プラン表

1.個人情報の取扱い
本制度は、JMBが契約する賠償責任保険をプレミアム会員の無料会員特典として対象加盟店へ提供するものです。
そのため、本制度の適切な業務運営のために、加盟店情報を必要な範囲で引受保険会社である損害保険ジャパン株式会社へ提供いたします。

引受保険会社は、保険契約申込書などから得た個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「業務」と言います。)に利用します。
また、下記①から④まで、業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。

①引受保険会社が、業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②引受保険会社が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③引受保険会社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④引受保険会社が、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については下記のURLをご覧ください。
https://www.sompo-japan.co.jp/private_in
formation/detail/

2.重大事由解除
下記のいずれかに該当する場合、加盟店への通知をもって本制度を解除することがあります。
①故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと。
②保険金請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③上記の他、引受保険会社の保険契約者などに対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
④加盟店が、次のいずれかに該当すると認められること。
ア、反社会的勢力に該当すると認められること
イ、反社会的勢力に対して資金などを提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められること
ウ、反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ、法人である場合において反社会的勢力がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ、その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤他の保険契約との重複により、保険金額・日額が著しく過大となり保険制度の目的に反する恐れがある場合。
⑥加盟店と引受保険会社との間で信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合。
※反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)暴力団準構成員・暴力団関係企業、その他の反社会的勢力を言います。

3.プレミアム会費の払い込みについて
本制度はプレミアム会員の無料会員特典です。プレミアム会員を脱退された場合またはプレミアム会費の収納ができない場合、事故が発生しても補償対象となりません。

4.事故が発生した場合のお手続き
事故が起こった場合は下記までご連絡ください。
日本医療・美容研究協会
TEL:045-410-1411 (受付時間:土日祝・年末年始を除く 午前9時~午後6時)
取扱代理店 BSLインシュアランス株式会社 
TEL:03-5786-0040 (受付時間:土日祝・年末年始を除く 午前9時~午後5時)

引受保険会社への保険金請求権の時効は、以下に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合、時効によって消滅するとしています。
なお、以下の規定にかかわらず、事故が発生した場合は、お早めにご連絡をお願いします。 
①損害賠償金
・被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
②上記以外の費用に関わる保険金
・被保険者が負担すべき費用の額が確定した時

引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 企業営業第八部第四課

損保ジャパンの保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
<一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター>
TEL 0570-022-808〔受付時間:平日の9:15~17:00〕(土日、祝日、12/30~1/4を除きます。)