
本規約は、プレミアムサービスおよび消費者保護に関する利用指針を定めたものです。JMBに加盟している加盟サロンが、このプレミアムサービスを通じて真摯な姿勢で顧客に向き合うことで、顧客との信頼感をより一層築くことができます。このような真摯な対応は、サロンの価値やブランドイメージの向上に寄与します。
また、本規約に従い正しくサービスを提供することで、サロン運営が円滑になり、消費者の満足度向上や業界全体の信頼性確保にもつながります。プレミアムサービスを活用することにより、サロン運営の強化と発展が期待できることをぜひご理解いただき、有効にご活用ください。
プレミアムサービス利用規約
本書では、加盟サロン向けに提供しているプレミアムサービスの内容と規則について説明しています。加盟サロンが当協会と加盟店契約を締結する際には、本規約にも同意したものとみなされ、契約締結と同時に効力を持ちます。
第1条 適用範囲
本規約は、加盟サロンの事業者、管理者、およびその権限を有する者に適用されます。また、本規約は、加盟サロンの運営管理体制、集客および広告、消費者対応、契約の適正化に関する規定を含むものとします。
第2条 用語および定義
本規約で用いる主な用語および定義は、次のとおりとします。
なお、同じ意味を持つ複数の用語が文脈によって使い分けられる場合があります。
1,この利用規約を総称して「本規約」の名称で表記します。
2,プレミアムサービスおよびその利用規約を総称して「サービス」や「本サービス」のいずれかの名称で表記します。
3,日本医療・美容研究協会を「協会」「本協会」「JMB」のいずれかの名称で表記します。
4,JMBに加盟する美容サロンを「加盟サロン」「加盟店」「加盟店舗」文脈によっては「会員」の名称で表記します。
5,会員の美容サロンに通う方を「お客様」や「顧客」といいますが、文脈によっては「消費者」の名称で表記します。
6,美容サロンで働く従業員を「店舗スタッフ」の名称で表記します。
7,会員に対してサービスやサポートを提供する協会の従業員を「協会担当者」の名称で表記します。
8,クリニックで支払う診察代、治療代、薬代を「クリニック費用」の名称で表記します。
9,会員の店舗で施術によって発生したお肌のトラブルを「施術トラブル」の名称で表記します。
10,協会の公式ウェブサイトを「協会ウェブサイト」の名称で表記します。
11,協会ウェブサイト内の会員専用ページを「会員ページ」の名称で表記します。
12,協会加入時に付与される加盟店パスワードやトラブル時の対応手順書などがまとめられたブルーファイルを「運用キット」の名称で表記します。
13,サポートを受けるためにトラブルの内容を報告する「各種相談フォーム」を「オンラインフォーム」の名称で表記します。
第3条 機密保持
本規約において「機密情報」とは、加盟サロンまたは顧客から提供された情報、相談内容、その他の業務に関連する情報であり、協会が知り得た全ての情報を含むものとします。これには、顧客の個人情報、ビジネス情報、戦略、計画、技術的データ、またはその他の秘密情報が含まれます。
さらに、機密保持の義務として、協会は加盟サロンおよび顧客の機密情報を厳格に秘密として取り扱い、機密情報を知り得た従業員、代理人、またはその他の関係者に対しても、第三者に漏洩しないよう最大限の注意を払います。
第4条 規約の変更・終了
1,規約の変更
本規約については、協会の判断により、予告なく変更することがあります。規約の変更は、協会ウェブサイト内の会員ページに掲載することによって効力を生じます。
会員は、規約の変更後も本規約を継続して利用することで、変更された規約に同意したものとみなされます。
2,規約の終了
・会員による終了
会員は、加盟店契約 第12条の解約手続きに従って、本規約も同時に終了することができます。終了の通知は、協会が受領した時点で効力を生じます。
・協会による終了
協会は、会員が本規約に違反した場合、または会員が協会の要求に応じない場合、通知をもって本規約に基づく契約を終了することができます。終了の通知は、会員に対して書面または電子的手段で行います。
・契約終了後の処理
本規約に基づく契約が終了した場合、会員は直ちに協会に対して保有しているすべての機密情報および協会から提供された資料を返還または破棄するものとします。終了後も、機密保持義務は存続します。
第5条 免責事項
プレミアムサービスで提供するサービス、サポート、アドバイスに関する免責条項は以下のとおりです。
1,プレミアムサービスの目的
本サービスで提供されるアドバイスやサポートは、有用性を目指していますが、会員の判断や行動については会員自身の責任となります。提供されるアドバイスやサポートには一切の保証が含まれていないものとします。
2,情報の正確性
提供される情報の正確性や完全性については、最大限の注意を払いますが、その正確性や適用性を保証するものではありません。情報の変更や更新される場合もあり、これらについての保証はありません。
3,責任の制限
本サービスを利用した結果、または本サービスに関連して生じた損害、損失、またはその他の問題について、協会および専門家は一切の責任を負いません。利用に関するリスクは会員自身で管理するものとします。
4,プレミアムサービスの変更
協会は、プレミアムサービスの内容や条件を予告なく変更する権利を有します。変更があった場合でも、既に提供されたアドバイスやサポートの正確性や有用性についての保証はありません。サービス内容の変更については、変更後のサービスに関する新たな条件が適用されるものとします。
5,法的遵守
本免責条項は、適用される法律や規制に従い、無効または執行不能な部分があっても、その他の部分は引き続き有効となります。
第6条 プレミアムサービスの内容
■ ドクターサポート
サロンで発生した施術トラブルに対して、全国のクリニックを紹介します。
エステ業界に理解のある皮膚科、美容皮膚科、形成外科など、お客様が安心して治療を受けられるようにサポートします。
国民生活センターの調査によると、エステを受けた4人に1人が何らかのトラブルを経験しており、赤み、痛み、かゆみ、火傷などの被害が報告されています。また、サロンの対応によってはお客様の感情を逆なでしてしまい、事態がさらに悪化することもあります。
協会では、お客様への適切な対応とケアについてもアドバイスを行います。
1.サポートの手順
協会ウェブサイトの「会員専用ページ」にログインし、「施術後肌診察相談フォーム」に必要事項を入力して送信してください。もしくは、運用キット内の「施術後肌診断相談書」にご記入の上、メールまたはFAX(045-410-1611)でお送りください。その後、協会担当者が美容サロンやお客様の希望する地域の協力可能な医療機関(協力医)をお探しします。
2.クリニックご利用に関する注意事項
・紹介するクリニックによって、予約の要否や受付番号の発券、順番待ちの方法が異なります。
・診療科目や休診日により、ご希望の地域や日時に合うクリニックを紹介できない場合があります。
・診察日は、必ず店舗スタッフが同席した上で行ってください。
・治療の内容によっては、自費診療となる場合があります。
・美容サロンでの施術による傷害と判断された場合、自費診療となることがあります。
・診察および治療費は、終了後にその場でお支払いください。
・再診察が必要な場合は、医療機関の指示に従ってください。
・治療が長引く場合は、今後の治療方針について、顧問医、店舗スタッフ、およびお客様の3者で協議してください。
・病状によっては、セカンドオピニオンを推奨する場合があります。
・お客様にかかりつけの医師がいる場合は、そちらを優先して受診してください。
■ 顧問医によるサポート
JMBの顧問医が、美容サロンで発生した施術トラブルに対する診療やアドバイスを行います。
顧問医が在籍するクリニックは東京都渋谷区にあり、診療を受けるには事前に予約が必要です。
1.サポートの手順
協会ウェブサイトの「会員専用ページ」にログインし、「施術後肌診察相談フォーム」に必要事項を入力して送信してください。もしくは、運用キット内の「施術後肌診断相談書」にご記入の上、メールまたはFAX(045-410-1611)でお送りください。その後、協会担当者がクリニックの空き状況を確認し、お客様の予約希望日時での予約を行います。
なお、第三希望までの予約が取れない場合は、「ドクターサポート」に切り替えて、早期治療を優先します。
2.クリニックご利用に関する注意事項
・診察日は、必ず店舗スタッフが同席した上で行ってください。
・治療の内容によっては、自費診療となる場合があります。
・診察および治療費は、終了後にその場でお支払いください。
・再診察が必要な場合は、顧問医の指示に従ってください。
・治療が長引く場合は、今後の治療方針について、顧問医、店舗スタッフ、およびお客様の3者で協議してください。
・病状によっては、セカンドオピニオンを推奨する場合があります。
・お客様にかかりつけの医師がいる場合は、そちらを優先して受診してください。
3.顧問医に関する注意事項
・医師名やプロフィールを会員のウェブサイトやSNS、広告等に記載することはできません。
・契約満了などにより、会員に通知することなく顧問医との契約を解除する場合があります。
ドクターサポートおよび顧問医によるサポートの利用に関して、トラブル発生から保険請求までの具体的な手順については、運用キットの6ページに記載されている「美容施術による肌トラブルが起きたら」(クリニックご利用に関する注意事項)をよくお読みください。
■ 画像診断サポート
施術トラブルが発生し、お客様の事情により医療機関をすぐに受診できない場合、一時的な対処として顧問医による画像診断サポートを受けることができます。顧問医のアドバイスに基づき、サロンはお客様に対してより適切なケアを行うことが可能です。
1.サポートの手順
協会ウェブサイトの「会員専用ページ」にログイン後、「施術後肌診察相談フォーム」に必要事項を記入し、トラブル箇所の画像を添付してください。画像はJPEGまたはPNG形式でアップロードしてください。なお、画像診断のため、書面によるFAXでの受付は行っておりませんので、オンラインフォームをご利用ください。
2.画像診断サポートに関する注意事項
以下は、画像診断サポートに関する注意事項です。サポートを受ける際には、これらの注意事項に十分ご留意ください。
(1)顧問医のアドバイスを基にケアを行う際には、サロンが適切に対応してください。
(2)施術トラブルの画像診断は暫定的なものであり、病名を確定することや診断書の発行は
できません。
(3)お客様の既往歴、現病歴、服薬歴に基づいて、サービス提供の可否を判断することはで
きません。
3.画像診断サポートによる免責事項
顧問医による画像診断サポートが有用である一方で、以下の免責事項にご留意ください。
(1)顧問医のアドバイスは、医療機関での直接的な診察に代わるものではありません。顧問
医のアドバイスはあくまで一時的な対応策として提供されるものであり、最終的な診断や治療は専門の医療機関で行なってください。
(2)顧問医のアドバイスは、提供された画像情報に基づくものであり、画像が不完全である場合や詳細な状況が分からない場合があります。そのため、顧問医のアドバイスに従う際には慎重に対応してください。
(3)施術トラブルが緊急を要する場合や、顧問医のアドバイスを受けても状態が改善しない場合には、直ちに最寄りの専門医療機関を受診する必要があります。顧問医によるアドバイスがすぐに対応できるものであるとは限りません。
(4)顧問医のアドバイスに従う際には、その判断や対応について最終的な責任は美容サロンにあります。顧問医のアドバイスを受けて実施する対応については、サロンの判断に基づくものであり、顧問医がその結果に対して責任を負うことはありません。
(5)提供された画像やトラブルの詳細情報は、顧問医による診断目的でのみ使用され、第三者に漏れることはありません。ただし、法的な要求やその他の合理的な理由により情報が開示される場合があります。
■ ワイドサポート制度(施術賠償保険)
JMBに加盟すると、自動的に加入できる「ワイドサポート制度」は、美容サロンで提供されるほとんどの施術トラブルをカバーしており、個別に保険に加入する必要がありません。美容業界ではリスクの発生頻度が高いため、手厚い補償を提供する団体保険への加入が推奨されます。
1.ワイドサポート制度の全体的な流れ
(1)トラブルの発生
協会または協会担当者に連絡を取り、トラブルの内容をお知らせください。もしくは、顧問医によるサポート、ドクターサポート、画像診断サポートのいずれかのサポート手順に従い、オンラインフォームにてトラブルの内容をご報告ください。
(2)医療機関の受診
顧問医またはドクターサポートにより、必要な治療や診察が行われます。お客様のケガの治療が最優先されます。
(3)保険申請
免責事項に基づき、保険を申請することができます。保険代理店の担当者をご紹介します。その後、保険代理店担当者の指示に従って対応してください。
2.ワイドサポート制度(施術賠償保険)利用に関する注意事項
ワイドサポート制度に関して、以下の免責事項にご留意ください。
(1)保険請求の書類と手続き
・保険請求を行う際は、必要な書類や手続きが正確に実施されていることを確認してください。書類が提出されない場合、保険金が支払われない可能性があります。
・保険請求には、請求内容の正当性を確認するため、医療機関の診療報酬明細書(レセプト)や薬剤明細書の原本が必要となります。
(2)事故やトラブルの対応
・事故やトラブルが発生した場合には、速やかに適切な対応を行い、必要な手続きを進めてください。また、事故の詳細や状況を正確に記録してください。
(3)化粧品やサプリメントの購入代金
・治療を目的としない化粧品やサプリメントの購入代金は保険請求の対象外です。医師推奨の化粧品やサプリメントであっても、治療目的で使用する場合には保険会社の承認が必要です。
(4)補償の可否
・補償の可否に関する最終的な決定権は引受保険会社にあり、協会が補償の可否について判断や決定を行うことはありません。
(5)慰謝料の対象外
・精神的苦痛や不安、ストレスに対する慰謝料は保険の補償対象外です。本制度は治療費の補償を目的としており、精神的な損害には対応していません。
(6)健康保険証の使用
・美容サロンでの施術トラブルにおいて、お客様の健康保険証を使用して治療ができない場合があります。その場合、自費診療となることがあります。
(7)契約内容の確認
・ワイドサポート制度の補償内容、適用範囲、免責事項、担保・不担保、特約事項については、ワイドサポート制度概要ページをご確認ください。
■ 無事故サロン認定制度 (エントリー制)
無事故サロン認定制度は、美容業界全体の品質と安全性を高めるために設けられた重要な取り組みです。この制度の主な目的は、美容サロンが無事故で安心・安全なサービスを提供することを促進し、業界全体の職位向上を実現することです。
私たちは、無事故の意識を根付かせることで、サービスの質を一層高め、顧客の信頼性を確立したいと考えています。事故やトラブルのない環境を整えることで、サロン内のスタッフの安全を守り、顧客が安心して施術を受けることができるようになります。
この認定制度は、基準を満たすだけでなく、業界全体の標準を引き上げることを目指しています。協会加盟後、一定期間トラブルなく健全に運営している美容サロンには、「無事故認定サロン」として認定証を贈呈しています。無事故認定サロンが増えることで、業界全体のサービスレベルが向上し、美容業界全体の信頼性が高まると信じています。
無事故サロン認定制度で用いる主な用語は、次のとおりとします。
※JMBプレミアムサービス利用規約で定めた用語も、本制度において併用されます。
1,無事故サロン認定制度を「制度」または「本制度」の名称で表記します。
2,本制度への参加意志を示すことを「エントリー」の名称で表記します。
3,本制度の申請に使用する専用フォームを「申請フォーム」の名称で表記します。
4,申請フォームに必要事項を入力して本制度に申込むことを「制度申請」の名称で表記します。
5,制度申請の翌月1日を制度の審査が開始される日とし、「制度開始日」の名称で表記します。
6,制度開始日から審査が始まることを「制度審査開始」の名称で表記します。
7,制度審査の開始から完了までの期間を「制度審査期間」の名称で表記します。
8,制度審査期間が終了する日を「審査期間満了日」の名称で表記します。
9,審査期間満了日を迎え、審査基準をクリアした場合、これを「制度認定」の名称で表記します。
10,制度認定を受けたサロンを「認定サロン」の名称で表記します。
11,制度認定に影響を与える問題やクレームを総称して「トラブル」の名称で表記します。
無事故サロン認定制度 概要
1制度の申請方法
1.1制度申請の流れ
(1)協会ウェブサイトの会員ページにログインします。
(2)無事故サロン認定制度ガイドラインをよくお読みください。
(3)制度の申請フォームに必要事項を入力して制度申請を行います。
(4)申請が正常に受け付けられると、「申請受付の確認メール」が送信されます。
(5)申請後のプロセス
1,申請が受理された後、翌月1日から制度審査が開始されます。
2,制度審査期間満了後、理事会で認定の決議が行われます。認定結果については、メールにて通知いたします。
3,制度審査期間中に追加の情報が必要な場合は、JMBからご連絡することがあります。
(6) お問い合わせ先
申請に関する質問や不明点は、JMBのサポート窓口までお問い合わせください。
TEL:045-410-1411 月曜日~金曜日 9:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)
2 制度の内容
2.1制度審査期間の開始
制度申請の承認が得られると、希望した日付を起点として制度が開始され、制度審査期間が始まります。
2.2 認定条件
制度認定を受けるためには、制度審査開始から審査期間満了日までの1年間に、以下に定めるトラブルが発生しないことが条件となります。
2.3 制度審査期間と満了日
制度審査期間は制度開始日から1年間です。たとえば、制度開始日が2025年1月1日の場合、制度審査期間は2025年12月31日までとなります。この日が制度審査の満了日となります。
2.4 認定証の付与
無事故サロンの認定証の付与は、以下の流れで行われます。
(1)理事会での決議:制度審査期間満了後、理事会で認定の決議が行われます。
(2)認定証の郵送:理事会での決議が完了しだい、認定証は速やかに発送されます。
例えば、2025年12月31日に制度審査期間が満了し、理事会での決議後、2026年1月末までに認定証を当該サロンにお届けします。
(3)認定証の効力:認定証は、例えば2025年1月1日を制度開始日とし、2025年12月31日までの期間に無事故であったことを認定する内容で発行されます。つまり、認定証の効力は「2025年1月1日から2025年12月31日までの期間中の無事故を認定した」ものであり、認定証の発行後に発生する事象や将来の効力を保証するものではありません。
2.5 制度の更新手続き
(1)認定サロンは、本ガイドラインの「1.1制度申請の流れ」に従って、次年度の申請を行います。
例えば、2025年1月1日から2025年12月31日までの1年間で制度認定を受けたサロンが、次年度の制度開始日を「2026年1月1日」として申請を行う場合、2026年1月1日から10日以内、すなわち2026年1月11日までに申請フォームをご提出ください。
なお、申請フォームの提出が10日を超えた場合、2026年1月1日を制度開始日とすることはできず、申請フォームの提出日が新しい制度開始日となります。
(2)次年度(2026年1月1日~2026年12月31日)の期間中に認定基準をクリアした場合、そのサロンは無事故認定サロンとして認定され、次年度の認定証が付与されます。
(3)次年度(2026年1月1日~2026年12月31日)の期間中に、認定サロンでクレームやトラブルが発生した場合、その期間中の認定が取り消されることがあります。
3 無事故サロンの認定条件
3.1トラブルの定義
無事故サロンの認定におけるトラブルの定義には、サロン内で発生する顧客からのクレームや施術に関する問題が含まれます。消費者とサロン間でのトラブルが発生していないことを確認するために、以下の方法で審査および調査が行われます。
(1)協会が設置する消費者相談窓口への相談
(2)会員専用の美容関連の相談
(3)行政機関からの調査依頼
(4)顧問医によるサポートやドクターサポートの利用
(5)画像診断サポート
(6)ワイドサポート制度(施術賠償保険)の利用状況
(7)SNS上の口コミ
(8)美容ポータルサイトの当該サロンへの口コミ
(9)過去のトラブル履歴
(10)外部からの通報
3.2トラブルの定義と評価基準
(1)クレームの内容
1,施術結果に関する不満:期待した効果が得られなかった、施術が予定通りに行われなかった。
2,サービス品質に関する不満:スタッフの対応が悪かった、接客態度が不適切だった。
3,施設環境に関する不満:清掃が不十分だった、設備が不良だった。
(2)施術に関する問題
1,身体的な不調や怪我:施術後に痛みや不快感が生じた、アレルギー反応や皮膚の異常が発生した。
2,健康への影響:施術が健康に悪影響を及ぼした。
3,トラブルによる追加の医療費:施術が原因で追加の医療処置が必要となった。
(3)顧客からの正式な苦情
1,文書でのクレーム:メールや書面で提出された正式な苦情。
2,口頭のクレーム:直接の対話や電話での顧客からの不満の表明。
(4)解決への対応
1,不十分な対応:トラブル発生後、適切な対応や解決策が講じられなかった場合。
2,和解の不成立:顧客との間で和解が成立しなかった、または解決が延引した場合。
(5)法的措置
訴訟や法律的手続き:顧客が法的措置を講じた、またはその可能性がある場合。
(6)保険加入状況
適切な施術賠償保険の加入:保険の内容やカバレッジが確認される場合があります。
(7)トラブル歴の確認
トラブルやクレームの件数、内容、対応状況:認定期間中のトラブルやクレームの詳細を確認し、再発防止策が講じられているかも評価対象です。
(8)顧客対応の履歴
顧客フィードバックやクレーム対応の履歴:問題が発生した場合の対応速度や対応策の有効性、顧客への誠実な対応が評価されます。
(9)法令遵守の実績
法令や業界規範の遵守状況:適切な許可や登録がなされているか、業界標準に従った運営が行われているかを評価します。
(10)保険およびリスク管理
保険の内容やリスク管理手順の遵守:保険の内容やカバレッジ、リスク管理手順の実施状況を確認します。
3.3制度認定におけるトラブルの定義と評価基準
(1)これらのトラブルの定義と評価基準は一例に過ぎず、他にも認定に影響を与える可能性のある要素が存在する場合があります。
(2)トラブルの定義や評価項目は制度認定のための重要な判断材料となりますが、あくまで総合的な判断を行うための参考基準です。各サロンの状況や個別の事情も考慮し、柔軟に対応することを目指しています。
4 制度申請にともなう必要書類の提出
下記の書面を申請フォームに添付してご提出ください。
1,概要書面(両面)と契約書(両面)
2,同意書(両面)※複数枚ある場合はすべて
3,カルテ(両面)※顧客情報の記載は不要です。
4,クレームやトラブルの対応マニュアル
※お持ちの書面のみをご提出ください。
5 記録の管理
JMBでは、制度認定に関する記録やデータの管理方法について、厳格な規定を設けています。制度認定のために提出された申請データや書類は、個人情報やプライバシーの保護を最優先に考慮し、適切に管理されます。これには、データの安全な保管、アクセス制限、外部への情報漏洩防止など、あらゆる保護措置が含まれます。このため、申請者の情報が適切に取り扱われ、信頼性の高い制度運営が維持されることが確保されます。
6 透明性と公平性
6.1 透明性
制度認定のプロセスや基準については、申請サロンに対して透明性を確保し、公平に運営を行います。これにより、サロンは認定の基準やプロセスについて明確な理解を得ることができます。
6.2 公平性の確保
制度認定のプロセスにおいては、公平性を確保し、すべての申請サロンに対して一貫した基準で評価を行います。これにより、すべての申請者に対して平等に扱われることが保証されます。
6.3 認定プロセスの非公開について
無事故サロンの認定には明確な基準が設定されていますが、認定プロセスの詳細や認定が不認定となった場合の具体的な理由については、当該サロンには報告されません。この措置により、サロン側のプライバシーと審査の公平性が保たれます。
7 認定サロンの周知広報活動について
7.1 認定サロンの価値を高める広報戦略
サロンのブランディング向上や集客促進のためには、無事故認定サロンであることを消費者に効果的に告知することが重要です。認定の価値と信頼性を高めるためには、以下の広報活動をお勧めします。
(1)店内の目立つ場所に「無事故認定サロン」の認定証を掲示し、顧客に認定の詳細やその意義を知らせます。
(2)サロンの公式ウェブサイトのトップページや美容ポータルサイトに、無事故サロンの認定を受けた旨の認定証の写真や告知文を掲載します。
(3) Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などのソーシャルメディアプラットフォームで、無事故サロン認定の取得を報告し、認定証の画像や認定の意義について説明する投稿を行います。
(4)その他、メールニュースレター、配布チラシ、顧客への直接案内、プレスリリース、サロンの広告、地域の新聞、雑誌、オンライン広告などを活用して広報活動を行います。
7.2 制度の意図とサービス品質に関する注意事項
この制度は、美容サロンに対する当協会の推奨を目的としており、サロンに対して強制的な規制や義務を課すものではありません。認定サロンのサービス品質の評価は、あくまで協会の基準に基づいて行われるものであり、すべての状況において保証されるものではありません。
8 認定サロンの価値とメリット
8.1 制度認定を受けることで、認定サロンには以下の価値が提供されます。
(1)認定サロンの信頼性と評判が向上し、顧客からの信頼を得やすくなります。
(2)顧客がサロンを選ぶ際、制度の認定が重要な基準の一つとして高く評価される可能性があります。
(3)一定期間にわたりサロンと顧客間で問題がなかった実績が、顧客に安心感を与えます。
(4)誠実な運営と高品質なサービスの提供により、顧客満足度が向上します。
(5)他店との差別化が明確になり、競争優位性が高まります。
8.2 プレミアム会費の割引特典
無事故認定を受けたサロンは、プレミアム会費の割引を受けることができます。
(1) 割引適用の条件
・初年度割引(初めて認定されたサロン)・・・プレミアム会費の3%オフ
・2回目割引(連続または累積での認定)・・・プレミアム会費の5%オフ
・3回目割引(連続または累積での認定)・・・プレミアム会費の7%オフ
(2) 割引適用の開始
例えば、2025年1月1日から2025年12月31日まで無事故で認定された場合、2026年1月初旬に制度認定が行われ、1月末までに認定証が発行されます。これにより、2026年1月27日の引き落とし(2月分)よりプレミアム会費の割引が適用されます。
8.3 プレミアム会費の割引保持条件
(1)認定サロンの維持条件
割引を維持するためには、毎年制度の更新申請を行う必要があります(「2.6 制度の更新手続き」参照)。
(2)トラブル発生の影響
1,初年度割引
例えば、2025年1月1日から2025年12月31日までに審査基準をクリアし、制度認定を受けた場合、2026年1月初旬に制度認定、1月末までに認定証が発行され、2026年1月27日の引き落とし(2月分)よりプレミアム会費の3%割引が適用されます。
2,割引の維持とトラブル発生時の影響について
認定期間中にトラブルが発生した場合、次年度の割引(例:2年連続割引や3年連続割引など)には進展しません。
8.4 消費者相談の消費者に対し、無事故認定サロンや優良加盟サロンを紹介
消費者相談窓口に相談があった消費者から要望があった場合、次の対応が行われます。
1,JMBからマッチングされ、無事故認定サロンへの送客が行われます。
2,JMBからマッチングされ、優良加盟サロンへの送客が行われます。
3,1または2の紹介のみが行われます。(マッチングは行われません。)
※消費者からの要望の重要性や具体性に応じて、上記1,2,3の優先順位が決まります。
※消費者の要望する地域によっては、マッチングや紹介ができない場合があります。
※無事故認定サロンおよび優良加盟サロンの紹介に関する取り決めは、本書第7条「消費者保護への取組みガイドライン」をご覧ください。
■各種書面の整備とリーガルチェック
エステティック業界は、専門的な知識と技術に基づく「サービス業」として広く認識されていますが、その運営には複数の監督省庁が関わっており、関連法規や規制が複雑です。そのため、美容サロンは関連法規を理解し、法令を遵守することが求められます。
協会では、業界の慣行や専門知識に精通したアドバイザーが、特定商取引法に基づく文書や取引に必要な書類のリーガルチェック、ひな形の提供、オリジナル書面の作成を支援しています。
口頭契約は、その内容が明確に記録されないため、トラブルの原因となる可能性があります。したがって、書類による記録または電子記録(メール、SMS、SNS)での保管が重要です。
1.協会では加盟サロンに対し、以下の書類を提供しています。
概要書面および契約書
これらは、特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の取引に必要な書類です。概要書面はサービスの内容や条件についての情報を提供し、契約書は取引の詳細な条件を定め、契約を締結するためのものです。(本書はカーボン紙が使用されていないため、複写形式ではありません。)
推奨商品購入申込書
推奨商品とは、特定継続的役務提供の契約とは独立して提供される商品です。推奨商品を販売する際には、通常の販売契約に基づき美容サロン側の返品ポリシー等が適用されます。そのため、顧客にはクーリングオフや中途解約の対象外であることに同意してもらい、推奨商品購入申込書に注文内容や顧客情報を記録して購入手続きを行うことができます。
サービス期間延長届け
何らかの理由によりサービスの提供期間を延長する場合に使用される書類です。
例えば、妊娠や病気、長期の海外出張など、特別な事情がある場合は、店舗の判断でサービスの提供期間(有効期間)を延長することがあります。
延長の可否、延長期間、条件などは店舗の裁量によるため、「サービス期間延長届け」を交わして記録しておくことが重要です。これにより、後日トラブルが発生した場合に証拠として利用できます。
未成年者契約同意書
18歳未満の未成年者がサービスを利用する際に必要となる書類です。
未成年者がサービスを受けるためには、保護者や親の同意が必要であることを確認し、同意を取得するための文書です。
無料サービス確認書
美容サロンが顧客に対して提供するご優待券や無料券などの特典に関する条件を明確にした書類です。この文書では、無償サービスの内容やその回数、提供可能な時期、換金不可などの条件を顧客に確認させ、同意を得ることを目的としています。
美容施術明細書
特定継続的役務提供を対象としない契約の場合に交わす書類です。この文書には、施術の具体的な内容、時間、費用などを明示し、クーリングオフや中途解約の規制対象外の取引であることを記載し、顧客からの同意(署名)を得ることでトラブルを未然に防ぐことができます。その後、この書類は双方で保管することをおすすめします。
和解同意書
エステティックサロンでトラブルや紛争が発生した際、双方が合意に達し、問題を解決するために交わされる文書です。和解同意書には、トラブルの内容、合意した解決策、金銭の支払い条件、今後の対応などが詳細に記載されます。これにより、当事者間での争いを正式に終結させ、双方の権利や義務を明確にします。
和解同意書は、双方が署名することで法的効力を持ち、後日再び同じ問題が発生した際の証拠としても使用される重要な文書です。エステ業界では、顧客とのトラブルが円満に解決されたことを証明し、再発防止のためにもこの文書を活用します。
2.サポートの手順
協会ウェブサイトの「会員専用ページ」にログインし、「美容コンプライアンス(美容関連法規)」のページから、必要な書類をダウンロードできます。その他、リーガルチェックやオリジナル書面の作成をご希望の場合は、直接協会担当者までご連絡ください。
■ 美容関連問題の相談および士業によるサポート
加盟サロンは、業務上の問題が発生した際に、協会顧問の専門家に相談することができます。このサポートは、美容サロンに関連する広範な問題(施術によるお肌のトラブル以外)に対応しており、さらに重大で複雑な問題にも対処するために設けられています。専門家には弁護士、社労士、税理士が含まれており、専門性の高い相談が多いため、専門家との連携を通じて正しい対応策を講じることで、問題の予防や迅速な解決が可能になります。
以下は、美容サロンに関連するトラブルから訴訟に発展し、弁護士に依頼する典型的なケースです。
1. 美容サロンでのトラブルには以下のようなものが考えられます。
(1)契約・解約に関する問題
・料金やサービス内容が明確でない契約、または関連書類の不備による問題
・中途解約でよくある誤解、解約時の手続きや返金に関するトラブル
(2)顧客対応に関する問題
・サービス対応が不十分であること、スタッフの態度に対するクレーム
・予約のダブルブッキング、予約キャンセルがうまく処理されない問題
・提供されたサービスに不満を持ち、精神的な損害を主張して賠償を求める場合
(3)美容サロンの内部管理に関する問題
・タイムカードの不正、売上金の盗難など
・労働契約や給与の未払い、労働時間の不適切な管理
・社内規程や就業規則が適切に定められていない場合
・従業員や退職者による機密情報や顧客情報の不正な持ち出し
・不当解雇や労働条件に関する紛争が発生し、従業員がサロンを訴える場合
・労働法に関する知識が必要となる複雑な問題
・残業代の未払いなどの問題
・元従業員が競業禁止契約に違反し、競合他社で働いたり、独立してサロンを開業した場合
・営業秘密を流出させたとされる問題
(4)衛生・安全管理の問題
・美容サロン内の衛生状態が悪く、顧客の健康に影響を及ぼす場合
・使用する商材および機器が海外から個人輸入されたもので、安全基準を満たしていない場合
(5)広告・マーケティングに関する問題
・サロンが広告やプロモーションで誤解を招く情報を提供し、それが原因で顧客が損害を受けたと主張する場合
・実際のサービス内容と異なる内容で広告を出していた場合
・他社の商標や施術画像、コンテンツを無断で使用した場合
・自作自演のレビューや虚偽のクチコミを掲載すること
・顧客の個人情報を無断で利用したり、広告のために不適切に使用すること
・虚偽の情報、誹謗中傷、偽レビュー、不正なクレーム、過度な批判や攻撃など
(6)エステ施術における禁止事項と安全対策に関する相談
・法的に禁止されている施術やエステ業界の規範に基づく施術内容の確認
・医療行為に該当する施術や、特定の機器の使用に関する規制
・施術に使用する製品や器具が安全基準を満たしているかどうかの確認
・過去に問題となった施術事例とその対策方法
(7)知的財産権侵害
・他のエステサロンや企業が自社のブランドやロゴを無断で使用した場合
・無意識に他社の知的財産権を侵害してしまった場合
(8)特定商取引法や消費者保護法に関する違反
・サロンが特定商取引法や消費者保護法に違反したとされ、行政からの指導や顧客からの訴訟が発生した場合
2.サポートの手順
協会ウェブサイトの「会員専用ページ」にログインし、「美容関連問題相談フォーム」に必要事項を入力して送信してください。または、運用キット内の「美容関連問題相談書」にご記入の上、メールまたはFAX(045-410-1611)でお送りください。その後、協会担当者が専門家に相談を依頼します。専門家からのアドバイスは、ご登録いただいたメールアドレスに返送されるか、お電話での回答となります。
■ クレジットカード決済サービス「KIZNA(キズナ)」
キズナは、PayPal(ペイパル)と共同開発した美容サロン専用の決済サービスです。従来の決済サービスとは異なり、美容サロンでのコース契約やチケット回数券の決済にも対応し、以下の特長を持っています。
1.決済サービスの主な特長
・法人、個人、新規オープンの店舗でも導入いただけます。
・導入費用や月額固定費は一切かかりません。
・「一回払い」と「継続課金(※1)」、2つの決済方法があります。
・特定継続的役務提供(コース契約や回数券)の決済ができます。
・非対面で行なうURL決済(※2)(メールリンク型)がご利用いただけます。
・「継続課金」は定額制やサブスクの決済に便利です。
・決済できる国際ブランドは、VISA/Master/JCBカードの3種類
・決済手数料は「3.5%~3.9%」(3種類とも同率となります)
・国際ブランド付帯のデビットカードも決済いただけます。
・振込サイクルは「月3回払い」と「月1回払い」があり、選択いただけます。
・未決済月でもペナルティはありません。
・パソコンやタブレットで行うウェブ決済で、カードリーダーは不要です。
※1:継続課金とは、お客様のクレジットカードから継続的に自動決済するシステムです。
次回(2回目)の決済からクレジットカード情報を入力することなく自動決済が行われます。
金額、回数、決済日を自由に決めることができ、契約の途中で変更することも可能です。
※2:URL決済とは、お客様に電子メール、SMS、LINEなどで決済手続き画面のURLを
送信し、お客様自身で決済するサービスです。お客様は簡単な作業で決済が完了します。
2.決済サービス「キズナ」導入までの流れ
下記の概要ページをよくお読みいただき、概要ページの下部にある申込フォームよりお申し込みください。
第7条 消費者保護への取組みに関するガイドライン
消費者の美容や健康への関心の高まりと美容サービスの多様化により、美容や健康への自己投資が続き、美容業界全体が成長しています。
しかし、急速な業界の拡大や新規サロンの増加に伴い、技術不足による施術トラブルや経営不振による突然の店舗閉鎖など、消費者に不利益を及ぼす問題が深刻化しています。こうした状況を受け、JMBでは消費者保護の観点から以下の取り組みを推進しています。
1.消費者相談窓口の設置
JMBでは、全国の美容サロンと消費者間で発生した様々な問題に対応するため、消費者専用の相談窓口を設置し、契約トラブルや施術トラブルに対しての解決策をアドバイスしています。
また、JMBは行政機関から情報提供を求められることが多く、問題解決に向けたパイプ役を務めています。
(1)問題解決のサポート
消費者からのトラブルに対応し、専門家および行政機関と連携して迅速かつ効果的に問題を解決します。また、定期的に業界関係者との意見交換会を開催し、消費者の声を反映させた施策を推進します。
(2)情報提供と信頼回復
消費者には、美容サロンの選び方や利用時の注意点について情報を提供し、消費者の要望に応じて信頼のおけるJMBの無事故認定サロンや優良サロンを紹介します。これにより、業界全体の信頼性向上を図ります。
これらの取組みを通じて、JMBは美容業界全体の健全な成長を促進し、消費者と美容サロンの双方にとってより良い環境を提供していきます。
1.2相談およびサポートまでの流れ
(1)消費者の相談申請
消費者は、協会ウェブサイトの「消費者相談窓口専用フォーム」に相談内容を入力します。
(2)アドバイスおよびサポートの提供
アドバイザーまたは専門家が、消費者が登録したメールアドレスまたはお電話でアドバイスやサポートを行います。消費者へのサポートは通常2営業日(平日2日間)程度で行ないます。
なお、対応可能な時間帯や休日についての詳細は、個別にご案内いたします。
(3)サロンの紹介
消費者の要望に応じて信頼のおけるJMBの無事故認定サロンや優良サロンを紹介します。
この相談窓口は全国の美容サロンに通うお客様が無料でご利用いただけます。ただし、一部地域や条件によって無事故認定サロンや優良サロンの紹介ができない場合があります。
また、特定の相談内容や問題がサポート対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。
ご相談内容は厳重に取り扱われ、プライバシーが保護されます。アドバイスやサポート後に追加のフォローが必要な場合もありますので、その際は別途ご案内いたします。
1.3 無事故認定サロンおよび優良加盟サロン紹介に関する取り決め
(1)紹介に関する取り決めの概要
消費者からの要望に応じて、JMBは無事故認定サロンや優良加盟サロンを紹介し、マッチングを行います。これにより、他の美容サロンで不利益となった消費者に対して、安全かつ信頼できるJMBの無事故認定サロンや優良加盟サロンで新たなサービスを提供し、安心してご利用いただける環境を整えます。
(2)要望に基づくサロン紹介の対応手順
消費者相談窓口に相談があった消費者から要望があった場合、次の対応が行われます。
1,JMBの無事故認定サロンまたは優良加盟サロンへのマッチングが行われます。
2,マッチングを伴わず、JMBの無事故認定サロンまたは優良加盟サロンの紹介のみが行われます。
※消費者からの要望の重要性や具体性に応じて、上記1、2の優先順位が決まります。
※消費者の要望する地域によっては、マッチングや紹介ができない場合があります。
1.4 サロン紹介の手続きと対応フロー
(1)消費者からのリクエスト
消費者がJMBの無事故認定サロンまたは優良加盟サロンの紹介を要望する場合、協会ウェブサイトの「消費者相談窓口専用フォーム」を通じて申請を行います。
(2)必要情報の提供
消費者は、希望するサロンの地域やサービスの種類など、具体的な情報を提供する必要があります。これにより、JMBは適切なサロンを紹介するための情報を収集します。
(3)サロンの選定と紹介
JMBは、無事故認定サロンおよび優良加盟サロンの中から、消費者の要望に最も合致するサロンを選定し、紹介します。紹介に際しては、消費者の希望や条件を考慮してマッチングを行います。
(4)紹介後のフォローアップ
紹介後、消費者にはサロンとの連絡方法や予約の取り方などの詳細を案内します。必要に応じて、紹介先のサロンとの調整をサポートします。
1.5注意事項
(1) 無事故認定サロンおよび優良加盟サロンの保証範囲
JMBの無事故認定サロンおよび優良加盟サロンは、サロンの運営状態や過去のトラブルに基づいて評価を行っていますが、すべての施術やサービスに対して保証するものではありません。消費者には、サロンの選択にあたってご自身での確認もお願いしています。
(2)紹介先サロンの対応
紹介先サロンの対応やサービスの内容については、JMBは責任を負いません。消費者と紹介先サロンとの間で発生した問題については、直接サロンと解決する必要があります。
(3)個人情報の取り扱い
消費者の個人情報は、紹介手続きに必要な範囲でのみ使用し、プライバシーの保護に努めます。
(4)紹介サービスの変更
JMBの無事故認定サロンおよび優良加盟サロンのリストや紹介サービスの内容は、予告なく変更されることがあります。最新情報については、JMBウェブサイトの会員ページ「消費者保護への取組みに関するガイドライン」をご確認ください。
1.6 追加サポート
紹介後にトラブルが発生した場合、消費者および紹介先サロンは、相談窓口を通じて支援を受けることができます。
2.顧客引継ぎ救済支援(エントリー制)
廃業や倒産によりサービスが中断され、サービスを受けられなくなった顧客は、顧客引継ぎ救済支援にエントリーしているJMB加盟サロン(以下、「支援サロン」といいます)に引き継がれます。これにより、閉業店舗の顧客(以下、「引継ぎ顧客」といいます)は、信頼のおける支援サロンで引き続きサービスを受けることができます。
この支援は、支援サロンの厚意に基づき、引継ぎ顧客に無償で提供されます。支援サロンは、顧客の安心を最優先に考え、誠心誠意でサービスを引き継ぐことで、消費者保護の一環として取り組んでいます。この取り組みにより、業界に与える経済的な損失を防ぎ、責任ある対応を示すことで顧客の信頼を保持し、業界全体の信頼性向上にも寄与します。
具体的には、JMBが提供するマッチングサービスを通じて、引継ぎ顧客と支援サロンとの間でスムーズな引継ぎを実現します。
さらに、閉業によって職場を失った従業員(以下、「失職従業員」といいます)に対しても救済支援を行っています。
この取り組みは、消費者保護だけでなく、美容業界全体の健全な運営を支援するための重要な施策です。引継ぎ顧客が安心して支援サロンに移行できる環境を整え、業界全体の信頼性を高めることを目指しています。
JMB加盟サロンであれば、支援サロンとしていつでもエントリーができます。
2.1顧客引継ぎ救済支援の目的とメリット
(1)救済支援の目的
1,顧客の継続的なサービス受け入れ
引継ぎ顧客が、信頼できる支援サロンで引き続きサービスを受けられるよう支援すること。
2,経済的損失の防止
閉業により業界全体に与える経済的な損失と顧客に与える失望感を最小限に抑えること。
3,業界の信頼性向上
引継ぎ顧客に対して誠実な対応を示し、業界全体の信頼性を高めること。
(2)メリット
1,引継ぎ顧客の安心
引継ぎ顧客が支援サロンに安心して移行できる。
2,業界の健全な運営
業界全体の信頼性と健全性の向上に寄与する。
3,従業員の救済
閉業によって職を失った失職従業員への救済支援を行うことで、業界内の人材維持を図る。
2.2顧客引継ぎ救済支援の具体的な流れ
(1)マッチングサービスによる顧客引継ぎ
1,顧客情報の収集と支援プロセス
JMBは、国民生活センターや美容業界の情報ネットワーク、弁護士、信販会社、クレジットカード会社を通じて、美容サロンが廃業や倒産により閉業した情報を収集します。
2,顧客引継ぎ支援の要請
その後、関連機関からの通知により、顧客引継ぎ支援の要請を受けます。
3,情報の収集と支援準備
要請を受けたJMBは、閉業店舗の情報や引継ぎ顧客の情報を収集し、支援サロンに対して引継ぎに関する情報を提供します。これにより、閉業店舗の引継ぎ顧客に対して適切な支援が行えるようになります。
4,引継ぎ顧客データの収集
JMBは引継ぎを行う顧客リストやサービス利用履歴(契約メニューや契約状況)を整理し、引継ぎ顧客のニーズやサービスの内容を把握します。
5,支援サロンの選定
支援サロンの中から、顧客のニーズに最も合致するサロンを選定します。支援サロンの選定基準には、サービス内容や、所在地、評価などが含まれ、支援サロンの選定基準は非公開となります。
6,マッチングの実施
個人情報保護の観点から、必要に応じてJMBがマッチングを担当します。直接の連絡が可能な場合は、引継ぎ顧客と支援サロンがスムーズにやり取りできるように支援します。マッチングにあたっては、引継ぎ顧客の希望や条件を考慮し、最適な支援サロンを提案します。
7,引継ぎのサポート
引継ぎ顧客が支援サロンに移行する際の手続きや必要な情報の提供を行います。JMBは引継ぎ顧客と支援サロンとの間で、スムーズな引継ぎが行われるようサポートします。
(2)失業従業員に対する救済支援
美容業界においても人手不足は深刻な問題であり、閉業によって職場を失った従業員に対しても、JMBは以下のような救済支援を行っています。
1,失業従業員の状況確認
閉業店舗の失業従業員に対し、職場の喪失状況や再就職の希望を確認します。
2,雇用条件や技術情報の収集
失業従業員の雇用条件(給与形態、勤務形態)および提供できる美容技術のスキルや経験に関する情報を収集します。
3,職場マッチング支援
収集した情報を基に、失業従業員のスキルや経験、希望条件を照らし合わせ、最も適した職場をマッチングします。JMBは、閉業店舗の失業従業員が新たに働けるサロンや関連施設の情報を提供し、スムーズな転職活動をサポートします。
4,フォローアップ
失業従業員が新しい職場に順調に移行できるよう、必要に応じて追加のサポートやアドバイスを提供します。
5,マッチングの際、以下の各種証明書(例:解雇通知、雇用保険被保険者証、勤務表、出勤簿、内定通知書など)の提出をお願いする場合があります。
2.3顧客引継ぎ救済支援のエントリー方法
(1)顧客引継ぎ救済支援
顧客引継ぎ救済支援を引受けるJMB加盟サロンは、協会ウェブサイトの会員ページより「顧客引継ぎ救済支援エントリーフォーム」を使用して申請を行います。このフォームを通じて、支援の意向や条件を登録することができます。
(2)失業従業員の救済支援
同じく、失業従業員の救済支援も顧客引継ぎ救済支援エントリーフォームから行うことができます。このフォームでは、失業従業員の受け入れに関する詳細を入力することが求められます。
2.4エントリーによる審査、登録手続き、および登録解除
(1)JMB加盟サロンから提出されたエントリーフォームを基に、JMBの理事会で登録の可否を判断します。審査を通過した場合、支援サロンとしての登録が完了します。登録後、支援サロンには、JMBが発行する加盟店認定証に消費者保護の一環としての「顧客引継ぎ救済支援サロン」のロゴマークが付与されます。
なお、支援サロンとしての登録期間は原則として無期限ですが、登録を継続するためには、JMBプレミアム会員であることが必須条件となります。
(2)以下の理由によりいつでも支援サロンの登録を解除することができます。
1,サロンが閉店する場合。
2,スタッフ不足により顧客引継ぎが困難になる場合。
3,顧客の増加により、引継ぎ顧客の受け入れが難しくなる場合。
4,その他、顧客引継ぎが困難になると想定した場合。
(3)登録解除の方法
支援サロンの登録を解除する場合は、協会ウェブサイトの会員ページから「支援サロン登録解除申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、JMBまで提出してください。
なお、「支援サロン登録解除申請書」は、支援サロンの登録を解除するためのものであり、JMBプレミアム会員を退会するものではありません。
2.5支援サロン登録後のマッチングサービス利用
「支援サロン」としての登録が完了した後、JMBが提供するマッチングサービスを通じて、閉業店舗からの顧客引継ぎの要請を受け付けます。ただし、顧客引継ぎの要請は常に発生するわけではありません。そのため、登録された支援サロンが顧客引継ぎの機会を得られない場合もあることをご理解ください。
2.6支援サロンのメリット
(1)顧客からの信頼獲得
閉業店舗の顧客を引継ぐことで、支援サロンが顧客に対して誠実で思いやりのある支援の姿勢を示すことができます。これにより、既存顧客および新規顧客からの信頼を得やすくなります。
(2)顧客引継ぎによる経済的メリット
本来、新規顧客を獲得するためには高いコストがかかりますが、閉業店舗の顧客を引継ぐことで、そのコストをかけずに新たな顧客を獲得できるというメリットがあります。
さらに、顧客引継ぎを通じて築かれる人間関係により、支援サロンで新たな契約が生まれる可能性が高まり、結果として売上の向上につながります。
このように、顧客引継ぎは経済的な利益をもたらすとともに、長期的な関係構築にも寄与します。
(3)従業員の救済サポートによる業界の人材確保と技術力向上
失業した従業員に対する救済サポートを行うことで、業界内の人材不足が緩和されます。職を失った従業員が新たな職場に移ることで、経験やスキルを業界内で引き続き活用できるようになります。これにより、業界全体の技術力やサービスレベルが向上し、経験豊富な人材が業界に留まることで、業界全体のプロフェッショナリズムと品質が高まります。結果として、業界の安定性が増し、顧客満足度も向上します。
2.7支援サロンが定める引継ぎ条件
支援サロンは、引継ぎ顧客に対して、提供可能なサービスの範囲と条件を定め、それに基づいてサービスの引継ぎを行います。支援サロンは、閉業店舗と同じ内容や条件でサービスを提供するわけではなく、支援サロンの能力に応じたサービスを提供します。
引継ぎ顧客には、支援サロンが提供できる範囲と条件に基づいてサービスが提供されることを理解していただきます。
なお、本サービスは消費者保護の観点から、役務サービスの引継ぎ支援を目的としており、閉業店舗で契約した返金対応やクレームを受け付けるものではありません。
以下は、支援サロンが提供できるサービスの範囲や条件を明確にするための一例です。
支援サロンは、エントリーフォームに必要事項を予め登録いただくことで、引継ぎ顧客とのマッチングを円滑に進めることができます。
(1)サービスの公平性を保つため、提供可能なサービスの条件を限定します。
1,提供可能なサービスや条件を限定します。
例:当店では、フェイシャルと脱毛のみを提供いたします。
例:当店では、引継ぎ顧客を20人に限定させていただきます。
例:一人のお客様が複数契約を行っている場合、一つのメニューに限り提供させていただきます。
例:当店では、基本プランのみを提供し、オプションメニューはお受けできません。
2,提供するサービスの回数や、サービス提供可能な日を限定する場合があります。
例:当店では、役務の残回数に関わらず、お一人様5回まで無償で対応いたします。
例:当店では、平日の午前中と毎週日曜日に引継ぎ顧客の対応を行います。
3,引継ぎ顧客の本人確認
例:当店では、引継ぎ顧客の本人確認のため、ご提出いただく書類がございます。
閉業店舗で交付された概要書面や契約書、支払い明細書、本人確認ができる公的証明書
※契約書や概要書面がない場合は引き受け不可など。
4,引継ぎの手続きや予約方法を限定します。
例:当店では、引継ぎサービスの予約はお電話のみでの受付となります。
5,引継ぎ提供期間や返金に関して
例:引継ぎサービスの提供期間は、サービス提供開始日から半年とします。
例:引継ぎサービスの回数が残っていても、提供期間の半年を過ぎた場合は無効となり再延長はされません。
6,追加料金の有無
例:基本の引継ぎサービスに加え、引継ぎ顧客本人の希望でサービスを追加する場合、追加料金が発生します。
7,特約
閉業サロンで契約した返金に関する対応およびクレーム等は一切対応できません。
2.8まとめ
この取り組みは、消費者保護と業界全体の健全な運営をサポートするための重要な施策です。引継ぎ顧客が安心して支援サロンに移行できる環境を整え、業界全体の信頼性を高めることを目指しています。支援サロンの善意に基づく取り組みにより、引継ぎ顧客に対して積極的に支援やサービスを提供し、長期的な関係と信頼を築くことができるでしょう。