
協会規約
■第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本医療・美容研究協会と称し、以下「本協会」又は「本法人」という。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋四丁目四番八号東京中央ビル五階に置く。
第3条(目的)
本法人は、美容サロンにおけるリスクマネジメント、コンプライアンス体制の整備及び関連サービスの提供を通じて、業界の健全な発展と消費者保護に寄与することを目的とする。
2. 本法人は、前項の目的を達成するため、医療、美容及びエステティック事業に関する相互理解を促進し、専門家と連携しながら、安全性及び信頼性の向上に資する支援を行うものとする。
3. 本法人は、契約トラブル、施術トラブルその他消費者保護に関する相談対応並びに顧客引継ぎ支援その他必要な事業を行うものとする。
第4条(事業)
1. 提携医療機関または協力医療機関によるドクターサポート
2. 協会顧問医によるサポート
3. 医師による画像診断サポート
4. ワイドサポート制度(施術賠償保険)の提供
5. 美容関連問題の相談
6. 各種書面の整備とリーガルチェック
7. 士業によるサポート
8. 電子加入証明の発行及び運用
9. 消費者保護とサロンマッチングによる送客支援
10. クレジットカード決済サービスの提供
11. 消費者窓口の設置
12. 顧客引き継ぎ救済支援(エントリー制)
第5条(非営利性に関する規定)
本法人は、剰余金の分配を行わない。
2. 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国、地方公共団体又は公益的な団体に贈与するものとする。
3. 理事及びその親族等である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
■第2章 社員総会
第6条(社員総会)
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2. 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
3. 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
第7条(開催地)
社員総会は、主たる事務所で開催する。
第8条(招集)
社員総会は、理事の過半数の決定に基づき、代表理事が招集する。
第9条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
第10条(議決権)
各社員は、各1個の議決権を有する。
第11条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2. 代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第12条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
■第3章 役員等
第13条(役員の設置等)
本法人に、理事1名以上3名以内を置く。
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
3. 代表理事を理事長とし、理事のうち1名を副理事長とすることができる。
第14条(選任等)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 理事長及び副理事長は、社員総会の決議によって理事の中から選任する。
第15条(理事の職務権限)
理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2. 副理事長は、理事長を補佐する。
第16条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
第17条(解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第18条(報酬等)
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
第19条(競業及び利益相反取引の制限)
理事は、次の各号のいずれかに該当する取引をしようとするときは、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1. 理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
2. 理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
3. 当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
第20条(責任の一部免除又は限定)
本法人は、理事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2. 本法人は、業務執行理事又は本法人の使用人でない理事との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で本法人があらかじめ定めた額と、法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第21条(理事会の不設置)
本法人は、理事会を置かない。
■第4章 基金
第22条(基金の拠出)
本法人は、基金を引き受ける者の募集を行うことができる。
2. 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3. 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
■第5章 計算
第23条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
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