協会規約

第1章 総則

第1条(名称)
当法人は、一般社団法人 日本医療・美容研究協会と称します。(以下、「本協会」または「本法人」と呼びます。

第2条(主たる事務所)
本協会の主たる事務所は、以下の住所に置く。
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番30号 横浜西口加藤ビル6階

第3条(目的)
本協会は、リスクマネジメントを主要な業務とし、美容サロンにおけるコンプライアンス遵守と包括的なサービスの提供を通じて業界の健全化を目指します。エステティックビジネスは美容関連法規や特定商取引法、消費者基本法など多くの法律に囲まれており、SNSの普及により情報が大量に出回る現代では、従来のリスク管理では対応が困難となっています。そのため、協会では専門家と連携し、より専門的なリスクマネジメントを実践しています。これにより、業界の経営者や従業員がリスクを回避または軽減し、安心して事業に取り組む環境を整えます。さらに、協会では消費者保護のための相談窓口を設置し契約トラブルや施術トラブルへの解決策を提供しています。また、廃業や倒産によりサービスを受けられなくなった顧客を、協会に加入している加盟店に引き継ぐ支援サービスを実施し、顧客の信頼を保持しています。医療・美容・エステティック事業の相互理解を促進し、安全性を担保したサービスを提供することを目指します。

第4条(本協会の活動)
<医療サポート>
1. 提携医療機関または協力医療機関によるドクターサポート
2. 協会顧問医によるサポート
3. 医師による画像診断サポート
<保険とリスク管理>
4. ワイドサポート制度(施術賠償保険)の提供
5. 美容関連問題の相談
<法務と美容コンプライアンス>
6. 各種書面の整備とリーガルチェック
7. 士業によるサポート
<ブランド力の向上と経営サポート>
8. 無事故サロン認定制度(エントリー制)
9. 消費者保護とサロンマッチングによる送客支援
10. クレジットカード決済サービスの提供
<消費者保護への取り組み>
11. 消費者窓口の設置
12. 顧客引き継ぎ救済支援(エントリー制)

第5条(非営利性に関する規定)
1. 剰余金の分配の禁止
・本法人は、剰余金の分配を行わないものとし、法人の事業活動に必要な資金として再投資するものとする。
・年度末における剰余金の状況については、社員総会での確認を経て、次年度の事業計画に反映する。
2. 解散時の残余財産の処分
・本法人が解散した場合、残余財産は、国、地方公共団体、または公益的な団体に贈与するものとし、その具体的な処分方法については、解散時に社員総会の決議により定める。
・残余財産の評価結果を基に、社員総会を招集し、処分方法を提案する。
・提案された処分方法について、社員の議決権の過半数で承認を得る。
・承認された処分方法に基づき、実施し、処分結果を次回の社員総会で報告する。
3. 利益の不当な配分の禁止
本法人は、剰余金の分配および解散時の残余財産の処分に関する上記規定に違反する行為を決定し、または行ったことがないことを確認する。
4. 理事の構成に関する規定
本法人においては、理事およびその親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることを定める。

第2章 社員総会

第6条(社員総会)
本協会の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

第7条(開催地)
社員総会は、主たる事務所で開催する。

第8条(招集)
社員総会の招集は、理事が決定し、招集する。

第9条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

第10条(決議権)
各社員は、各1個の議決権を有する。

第11条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

第12条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。なお作成された議事録は、PDFファイルやWord文書として保存し、専用のデジタルフォルダーに格納する。

第3章 役員等

第13条(役員の設置等)
本法人に次の役員を置く。
理事:1名以上、3名以内とする。
監事:設置しないものとする。
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
3. 代表理事を理事長とし、理事のうち1名を副理事とすることができる。

第14条(選任等)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 理事長および副理事は、社員総会の決議によって理事の中から選任する。

第15条(理事の職務権限)
理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2. 副理事は、理事長を補佐する。
3. 理事長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を社員総会において報告しなければならない。

第16条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

第17条(解任)
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であり、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第18条(報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、社員総会の議決をもって定める。

第19条(取引の制限)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
1. 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2. 自己または第三者のためにする当法人との取引
3. 本法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における法人とその理事との利益が相反する取引

第20条(責任の一部免除または限定)
本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2. 本法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第4章 理事会

第21条(構成)
本法人に理事会は置かない。

第22条(透明性確保のための監査方針)
加盟店は、本法人の業務の透明性を確保するために、第三者機関を設置し、少なくとも2名の専門家による監査を行うものとする。

第5章 基金

第23条(基金の拠出)
本法人は、基金を引き受ける者の募集を行うことができる。
2. 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3. 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計算

第24条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

加盟店規約

この規約は、本協会に加盟する美容サロンに関する特定の条件を定めたものです。
加盟店における具体的な契約条件については、加盟店と本協会との間で締結される加盟店契約書が優先され、その内容が確かなルールとして適用されます。従って、加盟店は本規約に加え、加盟店契約書の内容を遵守することが求められます。

第1条(目的)
この規約は、一般社団法人 日本医療・美容研究協会(以下「本協会」といいます)の会員(以下「加盟店」といいます)として、プレミアムサービス(以下「本件サービス」といいます)を享受するために必要とする事項を定めることを目的とします。
さらに、医療・美容・エステティック事業に従事する事業者同士の相互理解と連携を促進し、新しい顧客満足を提供します。また、業界関係者に質の高いサービスを提案し、安全な本件サービスや最新の医療・美容情報を発信します。

第2条(加盟店遵守誓約)
加盟店は、協会規約、加盟店規約、加盟店契約書およびプレミアムサービス利用規約の各条項を遵守することを誓約します。

第3条(登録の諾否)
本協会に加盟する際に行う店舗の審査や登録の諾否については、協会本部が行ないます。

第4条(登録費用)
本協会に加盟する際の登録費用は以下の通りとします。
登録費用:20,000円(不課税)とします。
事業店舗(以下「対象店舗」といいます)ごとに、指定口座に振り込むことで支払うものとします。
登録費用には、加盟認定証および運用BOOKが含まれます。
2. 対象店舗を追加する場合には、所定の手続きにより追加申込みを行い、指定口座に振り込むことで支払うものとします。
3. 前項に基づき対象店舗から支払われた登録費用は、理由の如何にかかわらず返還されないものとします。

第5条(プレミアム会費)
本協会が提供するプレミアムサービスに対する月会費は以下の通りとします。
プレミアム会費:10,000円(不課税)
対象店舗ごとに、指定口座に振り込むことで支払うものとします。
2. 対象店舗を追加する場合には、所定の手続きにより追加申込みを行い、指定口座に振り込むことで支払うものとします。
3. 前項に基づき対象店舗から支払われたプレミアム会費は、理由の如何にかかわらず返還されないものとします。
4. 提供するプレミアムサービスは以下の通りとします。
・ドクターサポート
・顧問医によるサポート
・画像診断サポート
・ワイドサポート制度(施術賠償保険)
・無事故サロン認定制度
・美容関連問題の相談
・各種書面の整備とリーガルチェック
・士業によるサポート
・消費者保護とサロンマッチングによる送客支援
・クレジット決済サービス(KIZNA)
・顧客引継ぎの支援サロンへの登録(失業従業員の救済支援含む)

第6条(加盟店資格)
申し込みが完了し、協会指定の口座に費用が振り込まれた後、希望加盟日が加盟認定日として定められ、協会はその日付を明記した加盟認定証を交付します。

第7条(会費の滞納)
プレミアム会費が不払いの場合、翌月からサービスが停止されます。
会費不払いによる不履行の通知は、毎月27日の口座振替日から約10日前後に行われ、通知後は速やかに会費を振り込む必要があります。支払いがない限りサービスは再開されません。
なお、債務不履行月のプレミアム会費は加盟店に通知なしに翌月分のプレミアム会費と合算して口座振替する権利を協会は有します。

第8条(通知義務)
法人名や代表者名、所在地などの重要事項に変更があった場合や、本件サービスの提供に重大な支障が生じた場合、または全ての業務を停止する場合には、遅滞なく書面または電子メール等で通知する必要があります。

第9条(販促物の利用方法)
協会から提供された販促物は契約期間中のみ使用でき、契約終了後は使用できません。また、販促物の二次使用については事前に許可を得る必要があります。

第10条(禁止事項)
甲は、書面による許可なく本契約の権利を譲渡したり義務を承継してはならない。
本契約終了後、乙の許可なく丙を対象医療機関に直接紹介すること。
丙の診察結果や治療情報を無断で第三者に公表すること。
対象医療機関に関する誹謗中傷や営業妨害となる情報を開示すること。
その他、甲乙間で締結する加盟店契約書(以下「加盟店契約書」といいます)の第9条に従うものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、契約締結時点で自己および役員等が反社会的勢力に該当しないことを保証し、将来も該当しないことを確約する。
甲および乙は、以下の行為を行わないことを確約する。
・詐術、暴力、脅迫的言辞の使用
・自身または関係者が反社会的勢力であることの伝達
・名誉や信用の毀損
・業務の妨害
・不当な要求の行使

第12条(年度の制定)
乙は、プレミアムサービスの提供開始に伴い、本件サービスの提供年度を制定します。
サービス提供年度は、毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。
このサービス提供年度は、甲の今後の契約期間にも適用され契約の基準となります。

第13条(契約期間)
上記に基づき、甲の契約期間は毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。
ただし、契約初年度は、加盟店契約書の第5条で定めた加盟認定日から最初に迎える9月30日までとし、その後は前述の期間で継続するものとします。

第14条(契約更新期間)
契約更新期間は、契約期間の満了月の前1カ月間に甲から終了の意思表示がない場合、
さらに1年間同一条件で自動更新され、以後も同様とします。
満了月の前1カ月間とは、満了日が9月30日であるため、満了月は9月となります。
したがって、更新手続きは満了月の前月である8月1日から8月31日までの間に行う必要があります。

第15条(解約)
甲は、契約期間中でも中途解約(以下「退会」と称する)できるものとします。ただし、以下の各項に従うものとします。
1. 甲が契約期間の途中で退会する場合、以下の理由が認められる場合を除き、契約更新期間に属する月の第4条第1項に定めた会費を全額支払わなければなりません。
なお、退会理由に関連する証明書類(廃業届や店舗閉鎖の通知書、本契約を承継する内容
が記載された譲渡契約書など)を提出することで、この支払い義務が一部免除されること
がありますが、免除の可否は乙の判断とします。
2. 以下の各号に該当する場合、甲は退会することができません。
・専門家に業務を委託している場合。
・弁護士が介入している事故やトラブルなどの争いが解決するまで。
・保険請求中の事故やトラブルの処理が完了するまで。
・第6条の債務不履行の履行義務を果たすまで。
3. 退会の意思表示は乙指定の専用フォームを使用し、必要事項を記入して承認された場合、申請日が意思表示の確定日となる。

第16条(解除)
契約において、相手方が以下の条件に該当する場合、催告なしで即時解除が可能です。
・契約違反があり、指定期間内に是正されなかった場合
・契約に基づく債務を3ヶ月以上履行しなかった場合
・手形や小切手の不渡り、または支払い停止に至った場合
・破産や民事再生の申立てがあった場合
・仮差押や強制執行などの申立てを受けた場合
・表明保証の違反またはその疑いがある場合
・公序良俗に反する行為があった場合
・重大な法令違反による行政罰または刑事罰を受けた場合
・その他、不信用な事実により契約継続が困難と判断される場合
契約解除時に生じた損害について、解除権を行使した当事者は責任を負わず、損害があった場合には相手方に対して通常の直接損害のみ賠償請求できるものとします。
なお、解除権を行使した場合、サービス提供権も喪失します。

第17条(非保証)
加盟店認定証は会員資格を証明するものであり、店舗でのサービスの有効性や質については認定や保証がされません。契約や店舗認定はサービス提供内容に対する保証を含まず、公式ウェブサイトの情報についても同様に保証は行われません。

第18条(秘密保持)
契約に関連して得た秘密情報は厳重に保持し、事前の書面承諾なしに第三者に開示したり、契約履行に必要な範囲を超えて利用・複製してはいけません。開示は従業員に対して最小限に限られ、一部の情報は秘密情報から除外されます。
秘密保持義務は契約期間中と契約終了後3年間有効で、法令に基づく開示命令があった場合には相手方に通知する義務があります。

第19条(個人情報)
個人情報の授受に関しては別途覚書を締結し、受け取る側は提供者の規程に従って手続きを行います。

第20条(協議事項)
この規約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、当事者は誠意を持って協議し、円満な解決を図る努力をします。

第21条(合意管轄)
契約に関連して紛争が生じた場合、前条の協議によっても解決できない場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

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