加盟店契約書

加盟店(以下「甲」と称する)と、一般社団法人 日本医療・美容研究協会(以下「乙」と称する)は、乙のプレミアムサービス(以下「本件サービス」と称する)を甲に提供するにあたり、当該事業の趣旨に対する甲の賛同があり、かつ、以下の通り合意したので、加盟店契約(以下「本契約」と称する)を締結する。

なお、本契約の各条項において、甲の顧客(以下「丙」と称する)を本件サービスの提供対象とします。

第1条(契約の目的)

1.本契約の締結は、医療・美容・エステティック事業(以下「本件事業」とする)に従事する事業者の相互理解・連携を図り、新しい顧客満足を提供し、より質の高いサービスを業界関係者に広く呼びかけるとともに、安全性をもった本件サービスと最新の医療・美容の知識・情報を発信することを目的とする。

2.前項に基づき、甲は乙の活動趣旨及び本件サービスの提供趣旨を充分に理解し、乙とともに地域美容医療の貢献と発展に努めるため、以下の各号の定めに従うものとする。(1)本契約の定めを遵守し、自己が負担すべき費用を支払う。
(2)本件事業に関する関連法規を遵守する。
(3)前号の他、別紙プレミアムサービス利用規約(以下「本件利用規約」とする)を遵守する。
(4)前各号の遵守により、全ての会員が自己の正当な権利を平等に享受できるように努力する。

第2条(本件サービスの概要)

1.本件サービスの概要は以下の各号の通りとする。
(1)丙(甲から本件サービスの提供の要請があった場合に限る)に対する、本件利用規約に定める乙の提携医療機関または協力医療機関(以下「対象医療機関」とする)の紹介。
(2)法律・医療・消費者トラブル等に対する初期対応の助言
(3)人材・教育・研修等に関する雇用促進の相談
(4)弁護士・医師・消費者問題専門家の紹介
(5)ワイドサポート制度(施術賠償保険)の提供
(6)甲の本件事業店舗の運営上必要な美容関連法規の書類や書式・販促物その他、印刷物等の企画・制作・販売
(7)乙が取り扱いを推奨する商品の商品情報及び供給条件の提供
(8)その他、本件利用規約に定められるサービスの提供

2.前項に定める他、甲乙間で別段の合意がない場合でも、乙は新たなサービス項目を追加する権限を有することを確認した。甲はこれに同意するものとする。

第3条(登録費用)

1.甲は、本件サービスに申込んだ事業店舗(以下「対象店舗」という)に対し、1店舗あたりの登録費用(非課税)を甲が希望する加盟日に準じて、乙が指定する下記金融機関の口座宛に振り込みにより乙に支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

【乙の指定口座】
みずほ銀行 横浜東口支店 普通 2081114
シヤ)ニホンイリヨウビヨウケンキユウキヨウカイ

2.対象店舗を追加する場合には、甲は乙に対し所定の手続きにより追加申込みを行うものとし、甲が希望する加盟日に準じて、登録費用を支払うものとする。

3.前項により甲から乙に支払われた登録費用は、事由の如何にかかわらず乙から甲に返還されないものとする。

第4条(プレミアム会費)

1.甲は、本契約に基づき本件サービスの提供を受けるために、対象店舗1店舗毎にプレミアム会費(非課税)(以下「会費」という)を、甲が希望する加盟日を属する月を第1回目として、第3条第1項の登録費用と併せて、乙に支払うものとする。

2.対象店舗を追加する場合には、甲は乙に対し所定の手続きにより追加申込みを行うものとし、甲が希望する加盟日に準じて、第3条第1項の登録費用と併せて、乙に支払うものとする。

3.甲が月の途中で加盟した場合でも本条第1項の会費を日割りによる割戻しは行わない。

4.甲が、会費の支払い方法として銀行口座からの引落しを希望する場合、乙所定の手続きの後、乙が委託する集金代行会社により以下各号のとおり引落しされるものとする。

5.集金代行会社は、株式会社アプラスとし、毎月27日を引落日とする。なお、引落日が土日祝日の場合は翌営業日が引落日となる。

第5条(会員資格)

1.甲が取得する会員資格は、本件サービスの申込みが完了し、さらに第3条第1項および第2項、そして第4条第1項の費用が乙の指定する口座に振込まれたことを確認した上で、甲が希望する加盟日を会員資格取得日(以下「加盟認定日」という)とする。

2.乙は、本件サービスの提供を受ける甲の会員資格を証するため、対象店舗毎に加盟認定日を明記した加盟店認定証を交付する。

第6条(会費の滞納)

1.甲が第4条第1項の債務履行を怠った場合には、当該債務不履行に該当する月(翌月分前払い方式となり、例えば7月27日の引落しが不履行の場合、翌月8月が該当月となり)、本件サービスの提供が適用されないものとする。

2.債務不履行の通知は、株式会社アプラスからの引落し結果報告書に基づき、毎月27日の引落日から約2週間後、甲に対し速やかに通知するものとする。なお、通知後、一定期間内に甲が当該債務不履行月の債務も含めて必要な債務の履行義務を果たさない限り、本件サービスの適用が再開されないものとする。

3.甲が前項の債務履行を怠った場合、乙は特定の債務不履行月に関わる債務を事前通知することなく、甲の指定口座から引落しする権利を有します。

第7条(通知義務)

1.甲および乙は、以下各号に該当する事由が生じた場合、遅滞なく相手方に対し書面等(ファクシミリまたはSМS・電子メール等の証跡が残る方法を含む)により通知する。(1)法人名・代表者名・所在地・その他、登記簿上の重要な事項に変更がある場合。
(2)本件サービスの提供その他、本契約の履行に重大な支障を生じる場合。(そのおそれがある場合を含む)
(3)本件事業または、本件サービスに関する全ての業務を停止する場合。

2.甲および乙は、前項の通知を相手方が怠ったことにより、相手方に損害が生じたとして も、当該損害の一切について何らの賠償責任も負わないものとする。

第8条(販促物の利用方法)

1.甲は、第2条第1項第6号の定めに基づき、乙より提供される販促物等(本件事業または本件サービスに関する資料・パンフレット・画像データ等)を利用する場合には、以下各号の定めに従うものとする。
(1)本契約期間中のみ利用可能とし、本契約終了後は利用しない。
(2)乙が企画・制作した販促物等の文言または図柄等については、著作権その他の知的財産権に関する一切の権利は乙に帰属しており、事前に乙の許可を得ることなく二次使用しない。
(3)甲による販促物等の使用により、第三者から警告または損害賠償請求を受けた場合には、その原因が販促物等の原始的な瑕疵(第三者の知的財産権を侵害する内容の他、特定の立場・症例の人を誹謗中傷する内容等に該当する場合を含むが、これに限られない。)に起因するものでない限り、甲の責任と費用負担により解決し乙に一切迷惑を掛けない。

2.前項第2号にかかわらず、販促物等に乙の商標・意匠・アイデアその他著作物等、甲に知的財産権が帰属する文言や図柄等が含まれる場合には、当該販促物等の権利帰属及び使用権について、甲乙協議により決するものとする。

第9条(禁止事項)

1.甲および乙は、事前に相手方の書面による許諾を得ることなく第三者に本契約の自己の権利を譲渡し、または自己の義務を承継してはならない。

2.甲は、以下各号に該当する行為を行ってはならない。
(1)本契約終了後に乙の許可なく対象医療機関に丙を直接紹介する行為。(ただし、本契約期間中に対象医療機関で受診した丙が完治に至るまで治療を継続する場合の受診手続きは除く)
(2)対象医療機関による丙の診察所見や検査結果・診断・治療経過について、プライバシー保護の精神に反して丙の承諾を得ることなく第三者に公表する行為。
(3)前号に関連して対象医療機関の誹謗中傷その他、営業妨害となる情報開示行為。(ただし、丙の治療のためのセカンドオピニオンを求めるのに必要な情報の開示その他正当な事由がある場合を除く)

第10条(反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、相手方に対し自己または自己の役員等が本契約締結日現在において暴力団(所謂ヤクザ組織に限られず非合法活動を反復継続して行う団体を含むものとし以下同じ)、暴力団員・暴力団関係団体(所謂舎弟企業の他、反復継続して暴力団または暴力団員に資金提供している団体を含むものとし以下同じ)・暴力団関係者(準構成員及び暴力団関係団体の構成員等)・その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)のいずれにも該当しないこと、及び過去5年間において該当していないことを表明し、かつ保証するとともに将来に向かっても該当しないことを確約する。

2.甲及び乙は、相手方に対し、以下各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)自ら、または第三者を利用して他方当事者に対して、詐術、暴力もしくは脅迫的言辞を用いる等の行為。
(2)自身が、反社会的勢力等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力等である旨を伝える等の行為。
(3)自ら、または第三者を利用して他方当事者の名誉や信用等を毀損し、もしくは毀損するおそれのある行為。
(4)自ら、または第三者を利用して他方当事者の業務を妨害し、もしくは妨害するおそれのある行為。
(5)自ら、または第三者を利用して、法的な責任を超える不当な要求をする行為。

第11条(年度の制定)

乙は、プレミアムサービスの提供開始に伴い、本件サービスの提供年度を制定します。
サービス提供年度は毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。
このサービス提供年度は甲の今後の契約期間にも適用され契約の基準となります。

第12条(契約期間)

上記に基づき、甲の契約期間は毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。
ただし、契約初年度は、本契約第5条で定めた加盟認定日から最初に迎える9月30日までとし、その後は前述の期間で継続するものとします。

第13条(契約更新期間)

契約更新期間は、契約期間の満了月の前1カ月間に甲から終了の意思表示がない場合、さらに1年間同一条件で自動更新され、以後も同様とします。
満了月の前1カ月間とは、満了日が9月30日であるため、満了月は9月となります。したがって、更新手続きは満了月の前月である8月1日から8月31日までの間に行う必要があります。

第14条(解 約)

甲は、契約期間中でも中途解約(以下「退会」という)できるものとします。ただし、以下の各項に従うものとします。

1.甲が契約期間の途中で退会する場合、以下の理由が認められる場合を除き、契約更新期間に属する月の第4条第1項に定めた会費を全額支払わなければなりません。
なお、退会理由に関連する証明書類(廃業届や店舗閉鎖の通知書、本契約を承継する内容が記載された譲渡契約書など)を提出することで、この支払い義務が一部免除されることがありますが、免除の可否は乙の判断とします。

2.以下の各号に該当する場合、甲は退会することができません。
(1)専門家に業務を委託している場合。
(2)弁護士が介入している事故やトラブルなどの争いが解決するまで。
(3)保険請求中の事故やトラブルの処理が完了するまで。
(4)第6条の債務不履行の履行義務を果たすまで。

3.退会の意思表示は、本条の第1項および第2項に従い、乙の指定する専用のフォームを使って行うものとします。なお、専用のフォームに必要事項を入力し、退会手続きが承認された場合、退会手続きの申請日が意思表示の確定日となります。

第15条(解 除)

1.甲および乙は、相手方が以下各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく本契約を即時解除できるものとする。
(1)本契約の各条項のいずれかに違反し、相当な期間を定めて催告されたにも関わらず当該期間内にこれが是正されなかったとき。
(2)本契約に基づく債務の履行を3ヶ月以上怠ったとき。
(3)手形もしくは小切手が不渡りとなり、または支払い停止状態に至ったとき。
(4)破産・民事再生・会社更生・特定調停・特別清算等の申立があったとき。
(5)仮差押・仮処分・強制執行・競売・租税滞納処分等の申立を受けたとき。
(6)第9条の表明保証および違反したとき、または違反している虞があることにつき合理的な事由により推認できるとき。
(7)公序良俗に反する行為があったとき。
(8)重大な法令違反により行政罰または刑事罰等の処分を受けたとき。
(9)その他、前各号に類する不信用な事実により、契約の継続が困難と合理的に判断したとき。

2.前項により本契約が解除された場合において、解除された相手方に損害が生じたとしても、解除権を行使した当事者は何らの責任も負わないものとし、かつ解除権を行使した当事者に損害が生じた場合には、通常かつ直接の損害に限り解除された相手方に対し賠償請求できるものとする。

3.第1項による解除権の行使者が乙である場合、甲は当該解除日と同日付で本件サービスの提供を受ける権利を喪失するものとする。

第16条(非保証)

1.乙から甲に対し発行する加盟店認定証は、単に本契約に基づく甲の会員資格を証するものに過ぎず、乙は本件事業店舗で行われている役務サービスに関する有効性等について何ら認定または認証しないものとする。

2.前項に関連して、本契約締結の事実および第3条第2項による追加店舗認定の事実は、甲の丙に対する役務サービスの提供内容および甲の経営内容について、乙が何らかの保証を付与する趣旨ではないものとする。

3.乙の公式ウェブサイトに掲載された情報は、有用性・信頼性・完全性・適合性正確性・安全性・合法性・真実性等について、乙から甲に対して何ら保証する趣旨ではないものとする。

第17条(秘密保持)

1.甲および乙は、本契約に起因して知得した相手方の業務上・技術上・経営上の秘密情報について、厳に秘密を保持しなければならないものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩してはならない他、本契約の履行に必要な範囲を超えて利用または複製してはならないものとする。なお、本条において秘密情報を開示する当事者または知得される当事者を開示者、開示者より秘密情報を知得した当事者を被開示者と表記する。

2.被開示者は、本契約の履行に必要かつ最小限の範囲で、自己の役員または従業員に開示することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては秘密情報から除外されるものとする。
(1)開示者より知得した時点で、既に公知の情報または被開示者の帰責事由によることなく知得後に公知となった情報。
(2)開示者より知得した時点で、被開示者が既に保有していたことを証明できる情報。
(3)正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
(4)開示者の秘密情報によることなく、被開示者が独自に開発または創出した情報。

3.被開示者は、自己の役員もしくは従業員または第三者に秘密情報を開示した場合それらの者が本契約に定める秘密保持義務と同様の義務を履行することを保証する。

4.被開示者は、本契約が終了した場合または開示者より要請があった場合には、開示者の指示に従い、保管している開示者の秘密情報を遅滞なく返還または廃棄しなければならない。

5.本条に定める秘密保持義務は、本契約の存続期間中はもちろん本契約終了後も更に、3年間は有効に存続するものとする。

6.前各項にかかわらず、公権力を有する行政または司法機関による法令に基づく開示命令等を受けた場合には、被開示者は開示者に対し事後遅滞なく開示の事実を通知する ことで当該開示命令等に応じることができるものとする。

第18条(個人情報)

本契約に基づき甲の保有する個人情報について、甲乙間で授受がある場合には、別途甲所定の個人情報の取り扱いに関する覚書を締結する他、乙は甲の社内規程に則した手続きに従うものとする。

第19条(協議事項)

甲および乙は、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関して甲乙間に疑義が生じた場合には、甲乙間で誠意をもって協議し互いに円満な解決を図るものとする。

第20条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に起因して前条協議によっても解決し得ない紛争が甲乙間に生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることにつき予め合意する。

第21条(規約の改訂)

1.本規約は、法令の改正やサービス内容の変更、運用上の必要性その他合理的な理由に基づき、随時改訂される場合があります。

2.規約の改訂が行われた場合、本協会はその内容および発効日を、以下のいずれかの方法により加盟店に通知します。
(1) 本協会の公式ウェブサイト上での掲載
(2) 加盟店に登録された電子メールアドレスへの送信
(3) その他適切と認められる方法・弁護士が介入している事故やトラブルなどの争いが解決するまで

3.改訂された規約は、通知された発効日より効力を有するものとします。

4.加盟店が改訂後の規約に同意しない場合、改訂発効日前に本契約を解約することができます。ただし、解約時には本規約および加盟店契約書に定められた手続きを遵守する必要があります。

5.加盟店が改訂発効日以降も本件サービスを利用し続ける場合、改訂された規約に同意したものとみなされます。

一般社団法人 日本医療・美容研究協会 理事会承認
2004年02月1日 制定
2024年10月1日 改訂